社会保険について その11(国民年金支給)

総務
金融
総務・金融

今回も、国民年金の支給額についてです。

 

前回書いた支給額の計算は、納付の免除がなかった場合でした。

「779,300×納付期間/480」

 

以前、国民年金の支払いには、様々な免除があると書きましたが、その免除には「全額免除」、「3/4免除」、「半額免除」、「1/4免除」があります。

 

免除を受けた期間を、普通に支払っていた期間と同じに見なしてしまいますと、やはり不公平ですので、それぞれの免除を受けた期間の月数に以下の調整を加えることになります。

 

全額免除の場合 免除月数×4/8

3/4免除の場合 免除月数×5/8

半額免除の場合 免除月数×6/8

1/4免除の場合 免除月数×7/8

 

ですから、仮に480か月のすべて免除を受けていたとすると、

 

480×4/8=240

779,300×240/480=約390,000

 

となるわけです。

 

もし今国民年金の支払いを滞納している場合、役所に相談してみてください。

何らかの免除を受けられるかもしれません。

 

滞納は、支払期間にカウントすることはできませんが、免除であれば、調整があるとしても支払期間にカウントされます。

 

以上、国民年金支給の計算方法でした。

 

 

 

豊村

PAGE TOP