社会保険について その16(厚生年金支給停止)

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今週も、厚生年金の支給停止についてです。

 

先週、厚生年金の支給停止は働いている場合だと書きました。

だからと言って、働いているから必ず支給停止になるわけではなく、また、厚生年金のすべてが支給停止になるわけでもありません。

 

その基準になるのが、「基本月額」と「総報酬月額相当額」です。

 

「基本月額」とは、ざっくりいうと、支給されるべき厚生年金(加給年金部分を除く)の月額です。

 

「総報酬月額相当額」とは、同じくざっくりいうと、「月給」プラス「賞与の合計額÷12」です。

 

この「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が、支給停止の基準となります。

やっぱりざっくりいうと、毎月の厚生年金と給料の合計額が、いくらなのかということです。

 

さらに詳しくは、次回に続きます。

 

 

豊村

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