社会保険について その17(厚生年金支給停止)

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今週も厚生年金の支給停止です。

 

まず、60歳から64歳までの場合です。

 

先週も書いたように、支給の停止は毎月の厚生年金受給予定額と給料の合計額によって決まります。

その内容は次の通りです

 

支給停止計算方法

 

簡単にいうと、

合計額が28万円以下であれば、厚生年金の支給停止は無し。

合計額が28万円超の場合は、全額または一部支給停止となるわけです。

 

この話はまだ続きます。

 

 

豊村

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