社会保険について その19(厚生年金加給年金)

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まだまだ続く、社会保険について。

 

以前厚生年金の支給停止の基準について書いたときに、

 

『「基本月額」とは、ざっくりいうと、支給されるべき厚生年金(加給年金部分を除く)の月額です。』

 

というのがありました。

 

ここにある「加給年金」とは何でしょう?

 

加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時(または、定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、扶養している配偶者又は子供がいる場合に、加算して支給されるものです。

 

その加算額は、次のようになります。

加給年金額

 

 

年金生活者に扶養すべき家族がいる場合に、その分上乗せして支給しますということですね。

 

以下次回

 

豊村

 

 

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