社会保険について その20(厚生年金振替加算)

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事情があってしばらくブログをお休みしてました。すいません。

 

社会保険についてが、その20まで来てしまいました。

でも、後半は年金の支給についてばかりになってますね。タイトルを年金についてにすればよかった。

 

前回は厚生年金の加給年金について書きました。

今回は振替加算です。

 

配偶者がいる場合の加給年金は、配偶者が65歳になった時点で打ち切りになります。

 

配偶者が65歳になったことで、配偶者自身が年金の受給権が生ずるわけですが、この年金に一定の金額が加算されることになっています。これを振替加算と言います。

 

振替加算を受けられるのは、加給年金の対象者の配偶者で、一定の加入期間をクリアしている場合に限ります。

 

ただし、この振替加算は、昭和61年4月1日に59歳であった場合を基準に、1年ごとに減少し、昭和61年4月1日に20歳未満の方がゼロになります。

昭和41年4月2日以後生まれの場合は、振替加算はないということです。

 

続きは次回

 

 

豊村

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