社会保険について その24(年金分割)

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今回も年金分割についてです。

 

前回、妻が厚生年金に加入していない前提で合意分割について書きました。

では、妻が厚生年金に加入していた場合にはどうなるでしょう?

 

婚姻期間中に妻が厚生年金に加入していた場合、それぞれの加入実績を合計して、按分をすることになります。

 

例えば、夫も妻も収入がほぼ同じでしたら、加入実績も同じになりますから、そもそも分け合う必要はないですね。

 

ですが、夫の加入実績を10とした場合に妻の加入実績が2ぐらいだとしましょう。

もし分割がなければ、その加入実績に応じた年金しかもらえません。

それでは妻の今後の生活に不安が生じます。

 

そこで、合意分割として、10と2を足した12を夫婦間で分割することができます。

 

その場合、分割割合は合意により決めることができます。

話し合いにより決めることができなければ、裁判で決めることになりますが、相場としては二分の一、つまり 6:6になる事が多いようです。

 

もう少し続きます。

 

 

豊村

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