社会保険について その25(年金分割)

総務
金融
総務・金融

今回もまた年金分割です。

 

今回は、婚姻期間中に妻が厚生年金に加入していた時期と3号の被保険者だった時期の両方がある場合です。

 

例えば、平成10年4月に結婚し、平成15年3月までは妻も厚生年金に加入しており、その後は退職して3号の被保険者であった夫婦が、平成29年9月に離婚したとします。

 

この場合、どうなるのでしょうか?

まずは簡単なところから、平成20年4月から平成29年9月までの部分ですが、ここは妻が3号の被保険者ですから、3号分割となります。

 

次に、平成15年4月から平成20年3月までの部分です。この期間も妻が3号の被保険者ですが、3号分割は平成20年4月以降が対象ですから、3号分割をすることができません。

 

ですがこの期間については、年金分割ができないわけではなく、合意分割を行う事となります。

合意分割は婚姻期間が対象ですから、妻が厚生年金に加入しているいないは関係がありません。

 

つまり退職前も含めて平成10年4月から平成20年3月までの期間について、合意分割を行う事となります。

 

 

3号の被保険者になった時と平成20年4月と2つのポイントがあるわけですね。

 

もうちょっとだけ年金分割は続きます。

 

 

豊村

PAGE TOP