社会保険について その29(遺族年金)

総務
金融
総務・金融

気がつけば半年以上やっている社会保険について。

まだ続きます。

 

今回も遺族基礎年金についてです。

 

前回も書きましたが、遺族基礎年金は子供のための年金です。

ですから、18歳未満(障害者は20歳未満)の子供がいないと支給されません。

 

その支給期間はその子供が18歳になった年の年度末(3月31日)までです。

4月に18歳になった場合は、翌年の3月までは貰えますが、3月生まれの場合は、18歳になったとたんに支給停止になります。

 

支給額はまず779,300円が基本となり、子供の数ごとに3人目までは224,300円が加算されます。

4人以上子供がいる場合は、4人目以降に1人につき74,800円加算です

 

つまり、

子供1人 779,300円+224,300円×1=1,003,600円

子供2人 779,300円+224,300円×2=1,227,900円

子供3人 779,300円+224,300円×3=1,302,700円

子供4人 1,302,700円+74,800円×1=1,377,500円

子供5人 1,302,700円+74,800円×2=1,452,300円

これ以上は74,800円ずつ加算です。

 

 

次回は、遺族厚生年金について書きます。

 

 

豊村

PAGE TOP