社会保険について その33(遺族年金)

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先週投稿するのをすっかり忘れてしまいました。

 

今回も遺族年金がもらえない場合です。

 

前回は「寡婦年金」について書きましたが、今回は「死亡一時金」です。

 

寡婦年金は妻に対し支給期間に渡り支給されるものでした。

 

死亡一時金は寡婦年金を貰えない又は、寡婦年金を貰わない場合に支給を受けることができます。

ただしその支給は1回のみです。

 

給付条件は次の通りです。

・遺族年金を受給できないこと(18歳未満の子供がいない等)

・死亡した国民年金被保険者が36月以上保険料を納めていること

・死亡した国民年金被保険者により、生計が維持されていたこと

・寡婦年金を受け取らないこと(死亡一時金の方が金額が多い等)

 

給付の対象となるのは、次の順位で高い方からです。

・妻→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹

 

給付額は保険料を納めた期間により変動します。

・12万円から36万円が基準で、36月以上納めた場合1月につき8500円加算

 

遺族年金については他に、労災により貰える遺族補償年金がありますが、これについては別の機会にします。

 

遺族年金についてはこれで終わりですが、社会保険についてはしつこくまだ続きます。

 

 

豊村

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