社会保険について その38(障害年金)

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今回は障害基礎年金の支給額についてです。

 

ちなみに、障害年金は所得税の非課税となります。

 

障害基礎年金の支給額は等級により変わり、受給者に子がある場合は子に対する加算額があります。

 

障害基礎年金2級   779,300円

障害基礎年金1級   974,125円(2級の1.25倍)

 

子に対する加算額

2人目までの子   1人当たり224,300円

3人目以降の子   1人当たり74,800円

 

子の該当条件は、18歳の年度末(3月31日)を過ぎていないこと(その子が障害等級1,2級に該当する場合は20歳)となります。

 

仮に障害等級1級で、子供が3人いる場合は

 

779,300円+224,300円×2+74,800円=1,302,700円となるわけです。

 

 

今週はここまでにします。

 

重い病気で入院している人のイラスト

 

豊村

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