税制改正について その3

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今回は建物かかる税金についてです。

 

・固定資産税

 

現在、新築住宅に対する固定資産税には特例措置があります。

 

その内容は、新たに課税される年度から3年間通常の税額の1/2にする(長期優良住宅は5年間)というものです。

 

実はこの措置も、その期限が平成30年3月31日まででしたが、こちらも今回の税制改正により、2年間期限が延期されることとなりました。

 

 

・不動産取得税

 

土地や建物を新たに取得すると、不動産取得税が課税されます。

 

ただし、一般の住宅については、課税の基準となる課税標準額から1200万円控除できます。

 

 

この不動産取得税にも特例措置があり、長期優良住宅に限り課税標準額から1300万円控除することができます。

 

ですが、この特例措置も平成30年3月31日が適用期限でしたが、税制改正によりその期限が2年延長されました。

 

 

このように税金には結構特例措置が設けてあります。

もし今年度予算案が可決されていなかったらと思うと、ちょっとドキドキしてしまいますね。

 

 

 

固定資産税のイラスト(家屋)

 

豊村

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