おうちと消費税 その2

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おうちと消費税第二回は請負工事にかかる経過措置についてです。

 

消費税の増税は2019年10月です。当然この日から物を買ったら10%消費税がかかります。

 

では家を新築する場合、家を買った日というのはいつになるでしょう?

新築の場合、完成引渡の日(建物の登記名義人となった日)となります。

 

ですが、買う意思を表示した日は、工事請負契約日と言ってもいいと思いますが、家を新築するには相当に期間がかかりますから、

買う意思を表示した日が消費税8%の期間ということが、当然あり得ます。

また、2019年9月中に引き渡しを受ける予定が、何らかの事情により2019年10月以降になってしまうこともあり得ます。

その場合も10%支払わなければいけないのでしょうか?

 

実は、請負工事については、経過期間というものが設けられています。

 

これは、増税施工日(2019年10月1日)の半年前の日を指定日とし、指定日の前日つまり2019年3月31日までに契約したものについては、

引渡日が増税施工日以降であっても旧税率(8%)が適用されるというものです。

 

 

 

これを前回の問題に当てはめるとどうなるでしょうか?

 

続きはまた次回です。

 

消費税のイラスト「増税に困る人々」

 

豊村

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