おうちと消費税 その3

総務
金融
総務・金融

おうちと消費税その3。では、前々回の問題の解説です。

 

文中の指定日は2019年4月1日 施工日は2019年10月1日となります。

 

①2019年6月契約 2019年11月引き渡し

契約が指定日以後かつ、引き渡しが施工日以後のため、消費税10%

 

②2019年3月契約 2019年8月引き渡し

契約が指定日の前日以前かつ、引き渡し日が施工日前のため、消費税8%

 

③2019年3月契約 2020年2月引き渡し

契約が指定日の前日以前のため、引き渡しが施工日以後であっても、消費税8%

 

④2019年10月契約 2020年4月引き渡し

契約日が指定日及び施工日以後かつ、引渡日が施工日以後のため、消費税10%

 

⑤2019年5月契約 2019年9月引き渡し

契約日が指定日以後でも、引渡日が施工日前のため、消費税8%

 

 

消費税が10%となった場合、住宅ローン減税や住宅取得等資金贈与の非課税など、旧税率の時より増えるものもあるので、

指定日の前日までに契約をした方がいいとは言えませんが、来年家を新築するつもりの方は、指定日をしっかり意識しましょう。

 

 

 

 

 

いろいろな消費税10%に関するイラスト文字(POP)

 

豊村

 

 

PAGE TOP