おうちと消費税 その5

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今回のおうちと消費税は、分譲住宅についてです。

 

分譲住宅の場合、注文住宅のように経過措置というものがありません。

 

つまり、引き渡しが増税施行日の前か後かでかかる消費税が変わってきます。

従いまして、売買契約を施行日前にしていたとしても、引き渡しが2019年10月1日以後であれば、消費税は10%ということになります。

 

ただし、分譲住宅であっても一定のものは請負工事に含めることができます。

 

一定のものとは「建物の譲渡に係る契約」であって、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを言います。注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているものも該当します。

 

つまり、分譲住宅でも、ある程度購入者の注文のもとに、建築されるものであれば、請負工事の経過措置が適用されます。

もし、その注文について、基準日の前日(2019年3月31日)までに工事請負契約書をしているのであれば、売買契約についても8%が適用されることになります。

 

 

次回に続きます。

 

 

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豊村

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