おうちと消費税 その6

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おうちと消費税 その6です。

 

今回は、マンションの売買についての経過措置についてです。

 

マンションの販売業者が物件の完成前に譲渡契約を締結することがあります。(いわゆる「青田売り」)

 

マンションについても、購入者が特別な注文を付すことができると契約にうたってある場合があります。

この場合は、売買契約を指定日前日(2019年3月31日)以前に締結した場合は、経過措置を適用することができます。

 

では、購入者が特別な注文を付さないで、当初のまま購入した場合はどうなるでしょう?

 

その場合は、購入者が「標準仕様」という注文を付したとみなされ、やはり、経過措置を適用することができます。

 

 

 

ここまで、消費税が8%か10%なのか、どちらが適用になるかを書いてきました。

 

ですが、必ずしも8%に間に合うように購入をした方が得になるわけではありません。

ローン減税やすまい給付金、贈与税の特例等、10%適用時に拡充されるものがいくつかあります。

 

うまくこれを使ったら、かえって10%の方が時になることも考えられます。

 

決定を焦らず、じっくり検討しましょう。

 

マンションのイラスト(建物)

 

豊村

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