おうちの建て替え その1

総務
金融
総務・金融

前回、親の持ち家を解体して、子が家を新築する場合の贈与について書きました。

つまり、おうちの建て替えですね。

 

ちょうどいいので、贈与のあれこれは中断して、建て替えについて書いていこうと思います。

 

おうちの建て替えにおいて、気を付けなければいけないことはなんでしょう?

 

まずは、前回までに書いた、解体費用の出どころです。

前の家の所有者が、解体費用を出さないと、贈与になるということですね。

 

次に気を付けたいのは、解体の時期です。

どういうことでしょうか?

 

家を所有しているということは、通常固定資産税が課せられます。

その固定資産税は、家に対してと、その敷地である土地に対して課されますね。(借地の場合を除く)

 

家を建て替えるということは、基本的には、その家は購入してから相当年月が経っていることでしょう。

ということは、その家の価値は、購入時より相当減少していますから、固定資産税も安くなっているはずです。

 

では土地は?

土地は経年劣化ということがありませんから、固定資産税が年々減少することはありません。

 

ここまでは前提です。

では気を付けたい点は何でしょう?

 

続きは次回

 

 

 

土地のイラスト

 

豊村

PAGE TOP