おうちの建て替え その2

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おうちの建て替え その2です。

 

おうちの建て替えの時の固定資産税について注意したい点ですが、それは解体と建築の時期になります。

 

そもそも固定資産税は、1月1日の現況により課せられます。

1月1日に、誰がどこの土地・建物を所有していて、どのように利用しているか、ということを基にしています。

 

まず建物について考えましょう。

 

今ちょうど建て替えを計画しているとして、着工は来年だとします。

新しい家の建築期間は数か月かかります。

さらに、解体工事と地盤調査、場合には地盤改良工事の期間も考慮しなければいけませんから、相当前に仮住まいに引っ越す必要がありますね。

 

では、解体工事は、12月中に終わらせるべきでしょうか?それとも1月に行うべきでしょうか?

 

前述のように、固定資産税が1月1日の現況により課税されるとしたら、

1月に入ってから解体工事を行えば、1月1日には家は存在していますので、家について固定資産税が課税されます。

12月中に解体してしまえば、1月1日には家は存在しないので、家については固定資産税が課税されないことになります。

 

じゃあ、年内に解体した方が税金は安くなるから、年内の方が得だと考えてしまいますね。

建物についてはその通りなのですが、土地も含めた固定資産税全体では、そうとも言えません。

 

その理由はまた次回。

 

土地のイラスト

 

豊村

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