贈与のあれこれ その8(教育費)

総務
金融
総務・金融

贈与のあれこれ 教育費についてはまだ続きます。

 

これまで、教育費は贈与にあたらないということを書いてきました。

でも、教育費が贈与にあたらないのには条件があります。

 

前回非課税について書いたときに「通常必要と認められるもの」という文がありました。

これはどういうことでしょう?

例えば大学の入学金に100万円かかったとします。この時おじいさんから200万円贈与を受けて、うち100万円を入学金として使い、残りの100万円で趣味のバイクを買ったとします。

さてどうなるでしょう?

 

この場合、入学金に充てたものは、教育費に該当し非課税となります。

バイクを買った100万は、教育費ではありませんので贈与税の対象となります。(ただし、この年にほかに贈与を受けていなければ、基礎控除額110万円以下となりますので、課税はないかもしれません。)

 

非課税となる贈与は、その都度かつ必要な分だけです。

ですから、祖父母が孫のためにまとまったお金を渡すというのは、贈与税の観点からするとお勧めしません。

前述の例も、大学の入学の前年に贈与を受けていたら、入学金にあてた分さえも非課税にならなくなってしまいます。

ただ単に、孫がおじいちゃんから200万円贈与を受けただけということです。

 

これ、大学入学を機に一人暮らしをした子供に、仕送りをする時も引っかかってきます。

毎月、家賃や水道光熱費、食費等を、実際にかかった分だけ親が支払っているのであれば、通常必要と認められる生活費です。

ですが、毎月10万しか生活費がかからないのに、毎月20万づつ仕送りしていたとしたら、お金が余りますよね。

この余りは、非課税ではないことになってしまいます。

 

実際にはよっぽどのことがない限り、これについて指摘されることはないとは思いますが。

 

長くなってしまったので、続きは次回。

 

 

 

 

孫に背を抜かれたお爺さんのイラスト

 

豊村

PAGE TOP