贈与のあれこれ その12(教育費)

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さて、贈与のあれこれです。

 

前回、教育資金が余ってしまったらどうなるでしょう?と疑問を呈してそのままでした。

 

結論から言うと、その余った分は、非課税から外れ、一般的な贈与になります。

つまり、残額が110万を超えていたら、贈与税がかかるということです。

 

 

さてこの制度、平成31年3月31日までの特別なものです。

ですが、この制度が恒久化になるかもしれないと、先日ニュースになっていました。

年齢も30歳から上がるかもしれません。

 

来年の3月末が期限ですので、恒久化するといいですね。

 

 

 

豊村

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