贈与のあれこれ その16(注意点)

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贈与のあれこれです。

 

いままで、贈与の特例についていろいろ書いてきました。

今回は、贈与そのものの注意点について書いていこうと思います。

 

以前にも書きましたが、そもそも贈与とは、

「金銭や物品を贈り与えること」

であり、

あげる人ともらう人の間に合意が存在します。

 

皆さんも普通にすると思いますが、子供や孫名義の口座を作り、そこに貯金した場合、これは贈与でしょうか?

 

実はこれ、贈与とみなされない可能性があります。

なぜかというと、貯金をするという行為に、あげる人ともらう人の合意が存在しない場合があるからです。

 

たとえば、子供の将来のために子供名義の口座をつくり、そこに貯金したとします。

ある時どうしてもまとまったお金が必要になり、その口座からお金を引き出したとします。

そのお金は、誰の物でしょう?

 

贈与したものであれば、それは子供の物です。

となると、子供からお金を借りたということになってしまいます。

ここには贈与についてのお互いの合意が存在します。

 

ですが、子供もその口座の存在を知らないし、元は親の金だからいいだろうと使ってしまったら、そこに贈与は存在しないことになります。

 

これがどういうことになるかというと、それはまた次回。

 

 

 

自転車の二人乗りのイラスト「お母さんとチャイルドシートに乗った子供」

 

豊村

 

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