2019年の税金 その2

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前回の続き、消費増税についてです。

 

今回は消費税が8%に据え置かれる飲食料品についてです。

 

全ての飲食料品が8%なのではなく、酒類、外食は除かれます。

 

外食と言っても、最近はイートインコーナーがあるコンビニも増えましたし、持ち帰りして家で食べることもありますよね。

 

一応、外食の定義は次のようになっています。

 

・牛丼屋やハンバーガー店   8% テイクアウト     10% 店内飲食

 

・屋台・フードコート     8% 屋台での軽食     10% フードコートでの飲食

  屋台とはいすやテーブル等の設備がないものを言います

 

・給食・ケータリング等    8% 給食         10% ケータリング・出張料理 

  給食は1食あたり640円以下かつ1日1920円まで

 

・そば屋・ピザ屋       8% 出前・宅配      10% 店内飲食 

 

・コンビニ

 8% 弁当・惣菜 イートインで食べたとしても持ち帰りとして販売されるものなら8%

 10% イートインでの飲食を前提として提供されるもの(トイレに乗せて運ばれる、返却が必要とされる食器に盛られたもの)

 

 

コンビニでの飲食が混乱しそうですね。肉まんとかファミチキとかすぐに食べるものとかどうなるんでしょう?
財務省は店内飲食禁止を明示してあれば、すべての飲食料品については8%とする方針のようですが、では何のためのイートインなんですかね。

 

今後はっきりしていくと思いますので、その時はまたこのブログに書きます。

 

 

 

消費税のイラスト「増税に困る人々」

 

豊村

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