2019年の税金 その4

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今回も消費増税についてです。

 

前回、請負工事についての経過措置について書きました。

 

平成31年3月31日までに契約すれば、完成引渡が10月1日以降でも消費税は8%だと書きました。

 

さて、注文建築では、当初の計画から変更する場合が良くあります。

その場合の消費税はどうなるのでしょう?

 

まず、減工事の場合です。

減工事では、当初の請負金額より減額されますので、特に影響はありません。8%で減額されます。

 

次は金額が増える場合です。

 

当初の計画にないものを追加で依頼した場合や仕様の変更をした場合、その追加、変更依頼が4月1日以降であれば追加、変更工事分についての差額分については10%が課税されます。当初の請負契約は8%のままです。

 

ですが、例えば当初請負契約で3000万だったとします。

その後減工事500万と増工事300万があって最終的に2800万になった場合には全てが8%課税になります。

 

逆に、同じく当初請負契約3000万で、増工事500万、減工事300万で最終的に3200万の場合は、当初請負金額3000万を超える200万部分については10%課税となります。

 

つまり、当初の請負契約より最終的な金額が増えたら、その増えた部分については経過措置は適用されないということですね。

 

 

 

 

消費税のイラスト「増税に困る人々」

 

 

豊村

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