2020年の税金 その7

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前回の続きで公的年金の税制改正です。

 

前回、改正前と後の表を載せましたが、わかりにくいと思いますので、簡単に解説です。

 

 

公的年金控除額は一律10万減少します。

 

ただし、公的年金以外の所得が、1000万超2000万以下の場合、この減少額が20万になり、2000万超の場合30万になります。

 

したがって、年金収入しかない人や他の収入が少ない場合は、

公的年金控除の減少=基礎控除の増加となり、税金に変わりはないのですが、

年金以外に収入がたくさんある人は、増税になく可能性が高くなるわけです。

 

給与所得、年金所得については、収入が高い人は増税になるということですね。

 

2020年の税金、もう少し続きます。

 

 

 

心配そうに話し合うお婆さんのイラスト

 

豊村

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