相続と民法改正 その4(配偶者居住権)

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さて、配偶者居住権のつづきです。

自宅の権利を居住権と所有権に分けるわけですが、居住権とは文字通り住む権利になります。

この居住権は、配偶者の年齢と平均余命から算出され、だいたい次のようになります。

 

自宅の価値が3000万の場合、

 

配偶者の年齢  居住権  所有権
  50歳  2025万   975万
  65歳  1566万  1434万
  80歳   897万  2103万
  90歳   489万  2511万

 

配偶者が若ければ、それだけ余命も長くなりますので、価値も高くなります。

 

前回の前提、

相続人が配偶者と子供一人

財産が配偶者の住む自宅3000万と現預金2000万の合計5000万
で、配偶者が65歳、法定相続分1/2づつ相続したとすると、

 

配偶者 居住権 1566万+現預金934万=2500万

 子  所有権 1434万+現預金1066万=2500万

 

と配偶者も現預金を相続することが出来るわけです。

 

長くなったので、次回に続きます。

 

お年寄りの手を取る女性のイラスト

 

豊村

 

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