相続と民法改正 その5(配偶者居住権)

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さて、配偶者居住権ですが、当然この権利は配偶者だけのものになり、子供が受けることはできません。

 

それでは、配偶者が亡くなった場合はどうなるのでしょう?

 

配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は自動的に消滅します。

その消滅した権利は何処へ行くのかというと、所有権を取得した子供のころに行きます。

前回の例でいうと、子供が1434万の所有権を相続したわけですが、配偶者の死亡により、自動的にこの所有権が3000万に増額することになります。

 

今自動的にと書きましたが、これが実はポイントです。

子の所有権の増額は相続ではないのです。

 

何が言いたいかというと、ここに相続税が生じないという事です。

 

仮に前回の相続で、自宅3000万を配偶者と子が1/2づつ相続したとします。

二人とも、1500万づつの自宅の権利を持っています。

ここで配偶者が亡くなった場合、配偶者の持つ1500万の自宅の権利は相続税の対象になります。

 

ですが、配偶者居住権を相続により取得していた場合は、配偶者が死亡しても、この権利は相続税の対象にはなりません。

 

この違いは相続税額を大きく左右することになります。

 

また長くなってしまったので、また次回に続きます。

お年寄りの手を取る女性のイラスト

豊村

 

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