相続と民法改正 その6(配偶者居住権)

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それでは、配偶者居住権についてまとめます。

・配偶者居住権は「住む権利」のみの相続

・配偶者居住権の価額は自宅全体の価額より低くなるので、他に現預金などの財産を相続できる余裕が増える。

・配偶者が死亡した場合は、配偶者居住権は消滅し、所有権を相続した人の財産が自動的に増える。(相続税は課税されない)

 

配偶者居住権は、配偶者が亡くなったときに、所有権を有している人に、無償で財産が移転されるので、相続税を相当減額することができるわけです。

 

また、その配偶者が子供夫婦と同居しているような場合、もし実子である息子が亡くなってしまって、その妻と折り合いが悪かった場合、居住権として保護されてますので、追い出されるというようなことも防げるという事になります。

 

一方気を付けないといけないこともあります。

 

配偶者居住権は配偶者が死亡すれば無償で消滅しますが、その配偶者が老人ホームへ移るような場合は、所有権を有している人に居住権を贈与することになり、贈与税がかかる場合があります。

 

また、固定資産税は所有権を有している人に請求が行きます。配偶者居住権を有している人も負担すべきものですので、支払いについて双方で取り決めをしておいた方が良いでしょう。

配偶者居住権については、今回で終わりになります。

お年寄りの手を取る女性のイラスト

 

豊村

 

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