相続と民法改正 その8(自宅の生前贈与)

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2週ほどお休みしてしまいました。

自宅の生前贈与(おしどり贈与)の続きです。

 

おしどり贈与で相続時に気を付けなければならない点として、持ち戻しというものがありました。

 

持ち戻しとは、被相続人(亡くなった人)から、配偶者に限らず相続人が生前に贈与を受けていた場合、相続の際にその贈与財産も含めて相続分を計算するという事です。

 

例えば、相続人が配偶者と子の2人だけの被相続人で、その相続時の財産が3000万であり、この他に生前、配偶者に1500万のおしどり贈与、子に1000万贈与があったとします。

 

相続権は配偶者と子で1/2づつになります。

 

相続できる財産は、相続時財産3000万の1/2づつで、1500万かと思いますが、実はそうではありません。

 

計算方法はこうなります。

 

相続財産3000万+配偶者贈与2000万+子贈与500万=5500万
5500万×1/2=2750万
配偶者相続 2750万‐2000万(贈与分)=750万
子相続   2750万‐500万(贈与分)=2250万

このように、贈与財産も相続財産として計算するのが持ち戻しです。

 

ただし、あくまでも財産の分配に影響を与えるだけで、相続税はあくまでも相続財産のみで計算には影響しません(相続開始前3年以内の贈与を除く)。

 

残された配偶者が受け取れる財産が、少なくなるのはやっぱり不安ですよね。

実は、ここに改正がありました。

続きは次回です。

 

 

仲良く腕を組む夫婦のイラスト(中年)

 

 

 

豊村

 

 

 

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