新型コロナウイルス対策住宅ローン減税

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以前、新型コロナウイルスの影響による税制上の措置について書きました。
住宅ローン減税についてさらに変更がされていましたが、そのことについてまだ書いていませんでしたので、今回改めて書きます。

消費税が10%に増税されたことに伴い、住宅ローン減税の控除期間が特例で13年間になっています。

本来は令和2年12月31日までの入居が要件でした。
これが新型コロナウイルスの影響で、令和3年12月31日までの入居に緩和されましたが、さらに契約期限も緩和されています。

内容は次の通りです。
①一定の期日までに契約が行われていること
 ◇注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
 ◇分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
②新型コロナウイルスの影響により、住宅への入居が遅れた事

*上記の要件に該当することについての証明書を建設会社や不動産会社に作成してもらうことが必要です。

家にいるアマビエのイラスト

豊村

 

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