相続と民法改正 その11(特別寄与料)

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まだまだ続く相続と民法改正です。

現在の超高齢者社会で問題となっているものの一つに、介護があります。

介護施設に入居してもらうというのも一つの手でですが、やはり多いのは親族が介護というケースです。

やはりよく聞くのは、妻が夫の父母(義父母)を介護するという事ですね。
妻は義父母の遺産についての相続権はありません。
遺言に記載があれば遺贈という形で遺産をもらうことはできますが、遺言がなければ遺産はもらえないという事です。

ですが、今回の改正で「特別寄与料」というものが設けられました。
これにより、相続人に対しその介護の貢献分を請求できるようになりました。

次回もう少し詳しく書きます。

長年介護してきたのに遺産をもらえないのか...

豊村

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