相続と民法改正 その13(特別寄与料)

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特別寄与者の要件の続きです。

要件の②についてですが、

介護は無償で行う事が必要です。

謝礼をもらったり、給与をもらってはダメってことですね。

 

また、介護を行っていたことの証明必要ですが、具体的には、介護日誌や介護に要した費用の領収証がそれにあたります。

 

また、いくらぐらい請求できるのかという事ですが、

第三者の日当額 × 療養看護日数 × 裁量割合(0.5~0.8)となっています。

第三者の日当とは、介護サービスを受けた場合の日当
裁量割合とは、プロが介護した場合と親族が介護した場合との調整です。

ただ、この制度には注意点が色々ありますので、つづきは次回です。

長年介護してきたのに遺産をもらえないのか...

 

豊村

 

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