相続と民法改正 その15(亡くなった方の預貯金)

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今回は、もう既に始まっている改正です。

 

亡くなった方の預貯金というのは相続財産です。
これは当然です。

 

 

例えば、家族の中で唯一働いていた方が亡くなりました。生活費は給料が入金される口座から引き出してまたは引き落としていました。という場合。
当然残された家族は、その口座のお金を使いたいですよね。

 

 

でも、この口座、持ち主が亡くなると凍結されて一切使えなくなります。

なぜなら、先に書いたように相続財産ですから、相続が確定したときにその口座を相続した人が見たら、一銭もなかったという事もあり得るからです。

相続が確定し、名義を変更出来るようになってから使えるようになります。

 

 

でも、入院費や葬式費用、生活費はどうすれば?
引き落としできなくなったカードや家賃の支払いは?

 

 

以前は、「口座が凍結される前に葬式費用と生活費はおろしておいた方がよい」なんてことが言われていました。

実際、亡くなった瞬間に口座が凍結されるわけではなく、遺族が金融機関に亡くなったことを連絡したら凍結されるので、そういうこともできました。

ただ、必要以上におろしていたら、後々相続人間でトラブルになりそうですね。

これが2019年7月から、一金融機関当たり150万円まで手続きにより引き出すことが可能になりました。

 

 

これで、口座が凍結されても安心ですが、やはりおろしすぎはトラブルになりかねませんので、注意が必要です。

お金の入った封筒のイラスト(円)

 

豊村

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。

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