相続と民法改正 その16(遺産の処分)

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今回は遺産の処分についてです。

 

生前の処分ではなく、亡くなった後の処分についてになるのですが、
亡くなった人の財産は、相続人等の協議により分割します。

 

その際に遺産分割協議書等を作成するのですが、そこに記載される財産は、分割協議がされたときに存在するものになります。

 

という事は、亡くなった後と分割協議の間に遺産が処分されてしまったらどうなるでしょうか?

 

普通に考えれば、処分しようがしまいが、亡くなった時点の遺産を分割するのが筋なのですが(相続税の計算は亡くなった時点の財産を基に計算です)、

前述したように遺産分割協議は、その協議の時に存在するものが対象になるので、分割協議前に処分した遺産については、明文化されていませんでした。

 

そのため、処分した人がより多くの利益を得てしまうことがありました。

 

 

今回の改正で、分割協議前に処分した遺産も、分割協議時に存在するものとして計算することが可能となりました。

 

これにより不公平が是正されることになりそうです。

 

ちなみに、生前に財産を合意なく処分したら、使い込みになりますので、下手すれば訴訟になります。

財産管理をする後見人のイラスト

 

豊村

 

 

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