遺言書って? その3

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前回まで、遺言書には財産について記載すると書きました。

でも、実は遺言書には財産以外にも書くべきものがいくつかあります。

 

・認知 ありていに言えば「隠し子」ですね。

    認知には、父が子を認知する「任意認知」と子が父に認知させる「強制認知」があり、「任意認知」には生前に戸籍の届け出をするか、遺言により認知する方法があります。

 

・廃除・廃除の取り消し 相続人が相続権をはく奪されるものに「欠格」と「廃除」というものがあります。

    「欠格」は、被相続人を殺したり(未遂も含む)、遺言書の内容を自分の都合が良いように書換ようとした場合に、強制的に相続権をはく奪されることを言います。

    「廃除」は、被相続人を虐待したりして、被相続人の意思で相続権をはく奪することを言います。「廃除の取り消し」は相続権の回復です。

    廃除・廃除の取り消しは、生前に被相続人本人が、又は遺言により遺言執行が、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。 

 

・祭祀財産の承継者の指定 仏壇や墓を引き継ぐものの指定ですね。

 

・相続分の指定 民法において相続分は定められています。例えば配偶者1/2、子1/2(子供が二人だったら 1/2×1/2=1/4づつ)とかです。

     でもこれを、遺言により指定することもできます。例えば 配偶者1/3、子2/3とか。
     自分の面倒を見てくれたとか、家業を継いでくれたものに多くあげたいという場合ですね。

 

・遺贈 遺言により××に○○を譲ると書けば、すべて遺贈ですが、相続人以外のものに財産を渡したい場合もこの「遺贈」になります。

 

・遺言執行者の指定 遺言書の内容の実行を委託するものを、定めておいた方が良いかもしれません。何事もまとめるものがいた方が、スムーズに進みますから。

 

さらに次回へ続きます。

 

 

 

遺書・遺言を書いている人のイラスト(男性)

 

豊村

 

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