住宅ローン減税が変わる その6(その他の税制改正)

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税制改正の内容の続きです。

 

今回は結婚・子育て資金の贈与の非課税です。

 

この非課税の特例も期限が令和3年3月31日まででしたが、一部変更のうえ2年間延長されることになりました。

 

軽く制度の内容も説明します。

 

結婚・子育て資金の贈与は、直系尊属(親、祖父母)が、孫の結婚・子育てに充てるための資金を一括で贈与した場合、1000万円までは非課税になるというものでした。

具体的には「結婚式」「妊娠出産費用」「引越し、住居費用」「子の医療費、保育料」などに充てることが出来ます。

 

こちらも資金を金融機関に預け入れて、必要に応じて引き出すとイメージしてください。

 

この制度には贈与を受けた人が50歳に達した場合等の終了時点があります。

この終了時点でお金が残っていた場合、その残金は贈与により取得したとみなされます。

 

また、終了時点の前に、贈与をした人が死亡した場合は、お金が残っていた場合は、その残金を相続により取得したとみなされます。

 

今回の改正では、相続税が課税されることになった場合、通常の税額に2割加算するという事になりました。

 

 

他にもいろいろと改正点はありますが、身近なものの解説は、今回で終わりにしたいと思います。

 

豊村

 

気球に乗った家族のイラスト

 

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