火災保険について考える その4

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さて、前回は意外と知らない保険金がもらえる(かもしれない)保険事故について書きました。

 

今回は、逆にもらえない場合です。

 

まず、火災が起きた場合、その原因に重大な過失がある場合は保険金が下りません。

 

重大な過失とは

・自分で放火

・寝たばこ

・ストーブやコンロの不適切な使用

 火が付いたまま給油をした。可燃物をそばに置いていた。油の入った鍋を火にかけたまま、そばを離れ引火した。等々
・可燃物がそばにあるのに焚火をした

 

などは、保険金が下りませんので注意してください。

 

豊村

燃えるカーテンのイラスト(事故)

 

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