インボイスって知ってますか? その8

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前回の例、仕入れ先の立場で考えてみます。

 

仕入先が70円(税込77円)で売る商品を50円(税込55円)で仕入れていたとします。

 

今までは、7円-5円=2円を消費税として納めます。

そして、70円-50円=20円がその事業者の利益となり、その20円に法人税又は所得税が課せられます。

 

 

ところが、インボイス発行事業者でなかった場合

 

もし、77円で請求して支払ってもらえたら、

 

消費税の納付は、7円-5円=2円を納めます

事業者の利益は70円-50円=20円で、その20円に法人税又は所得税が課せられます。つまり同じです。

 

一方、インボイスではないので70円しか支払われなかったとします。

70円が税込金額になってしまうので、消費税相当額は6円です。

 

消費税の納付は、6円-5円=1円を納めます。

事業者の利益は、64円‐50円=14円で、その14円に法人税又は所得税が課されます。

 

利益は減りますし、取引先を変えられてしまう恐れがありますので、インボイスの発行事業者になっていた方がよさそうですね。

 

 

困った顔で働く会社員のイラスト(男性)

 

 

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