インボイスって知ってますか? その12

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その7で書いたものは、そのまま岡庭建設のような元請業者に該当するのですが、その8を免税事業者である協力業者で書き直します。

 

 

協力業者が500,000円(税込550,000円)で下請け工事を請け負い、材料費などの経費に300,000円(税込330,000円)かかったとします。

 

今までは、消費税50,000円-30,000円=20,000円ですが、免税事業者なので納付義務はありません。

そして、550,000円-330,000円=220,000円がその事業者の利益となり、その220,000円に法人税又は所得税が課せられます。

 

 

ところが、インボイス発行事業者でなかった場合

 

もし、550,000円で請求して支払ってもらえたら、

 

消費税の納付は、免税事業者なのでありません。

そして550,000円-330,000円=220,000円がその事業者の利益となり、その220,000円に法人税又は所得税が課せられます。

 

一方、インボイスではないので500,000円しか支払われなかったとします。

 

消費税の納付は、免税事業者なのでありません。

ですが事業者の利益は、500,000円‐330,000円=170,000円で、利益が50,000円減ります。

 

利益は減りますし、インボイスを発行できる業者に変えられてしまう恐れが出てきます。

 

ではどうしたらいいのでしょう?

 

豊村

鳶職のイラスト

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。

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