インボイスって知ってますか? その13

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さて、免税事業者がインボイス制度において、選択しなければならない道がいくつかあります。

 

まずは、課税事業者になって、インボイスを発行できるようにすることです。

 

その場合、前回の例を使うとこうなります。

 

消費税50,000円-30,000円=20,000円の納付義務が生じます。

そして、500,000円-300,000円=200,000円がその事業者の利益となり、その200,000円に法人税又は所得税が課せられます。

 

消費税の納付分利益が減ります。

免除されていた消費税を納めることになりますが、免税事業者として加算されていた(=得していた)が減ります。

 

これを、損したと考えるか、得したものがなくなっただけととらえるかは、その事業者次第です。

 

 

次に、免税事業者のままでいて、インボイスを発行しないということです。

 

この道で、一番今までと変わらないのは、ラーメン屋さんと同じように、仕事を受ける先をエンドユーザーに限定することです。

 

もし、エンドユーザーのみに限定できない場合は、次回の選択肢になります。

 

豊村

 

分かれ道に立つ人のイラスト(男性会社員)

 

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