インボイスって知ってますか? その15

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結構長く続けた、インボイスって知ってますか?ですが、今回で終わりです。

 

インボイスを発行するためには、登録が必要で、課税事業者でないと登録はできません。

 

免税事業者が課税事業者になった場合、消費税の納付が生じるだけでなく、事務的な作業の煩雑さも増えます。

 

その事務作業を軽減するために、簡易課税制度という特例があります。

 

そもそも消費税は、預かった消費税から、支払った消費税を引いた残りを納付するものです。これを一般課税といいます。

 

ですが、年間売り上げが5000万未満の業者に限り、簡易課税制度を利用することができます。

 

簡易課税制度とは、売り上げを6つの業態に分け、預かった消費税に業態別の割合いを掛けた分を控除したものだけ納付するというもので、売り上げをのみを管理すれば良い、簡易な制度となります。

 

その業態と控除割合ですが

 

第1種 卸売業 90%

第2種 小売業 80%

第3種 製造業 70% 建設業はここ

第4種 その他 60% 材料支給の下請けはここ 飲食業も入ります

第5種 保険・サービス業 50%

第6種 不動産業 40%

 

こんな感じになります。

 

免税事業者方で、課税事業者になる人は、この簡易課税制度をぜひ検討してください。

 

豊村

 

消費税に関するイラスト文字(POP)

 

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