パート・アルバイト所得の壁 その4

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さて、130万円の社会保険の壁の続きです。

 

社会保険の扶養に入っている場合、国民年金を払っていることになっていることを前回書きました。

 

もし、自分で社会保険に加入する場合、国民健康保険の場合同時に国民年金の第1号被保険者となり、自分で年金の保険料を払うことになります。

また、勤め先の協会けんぽの健康保険に入る場合は、厚生年金に加入することになります。

 

つまり、社会保険の扶養を外れた場合、健康保険と年金の支払い義務が生じてしまうわけです。

そうなりますと、毎月2万以上の負担が生じますので、103万以下で働いていた方が得になってしまいます。

 

今まで書いてきたことをまとめると、103万の壁はそんなに気にしなくて大丈夫ですが、130万の壁には気を付けましょうということになります。

 

実は社会保険については年収の壁以外にも壁があります。

 

それについては、また次回。

 

豊村

 

壁にぶつかった人のイラスト

 

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