パート・アルバイト 時間の壁

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前回、社会保険についてのパート・アルバイトの所得の壁について書きました。

 

実は、社会保険については、所得だけではなく時間の壁があります。

 

年収130万以下でも、次の要件のすべてに該当する場合、社会保険に加入しなければなりません。

 

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・月給8万8千以上であること

・学生でないこと

・2か月を超えて使用される見込みであること

 

だいたい月に80時間以上働いていた場合、これに該当することになりますね。

 

ただし、この規定は務める会社の社会保険加入者の総数が常時100人を超える場合(2022年10月から)に限ります。

これを特定適用事業所といいます。

特定適用事業所は2024年10月から常時50人を超える場合になります。

 

チェーン店でパート・アルバイトしてる方々は、週20時間以上働いていると、これに該当するかもしれませんね。

 

豊村

ブロック塀のイラスト(パターン)

 

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