贈与税・相続税が変わる その1

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明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 

さて、新年最初のこのブログ、12/23に閣議決定された、令和5年度税制改正についてです。

 

積立NISAについては去年書いてますので、今回は贈与税・相続税についてです。

今回の改正は、将来さらなる改正への布石となってるとも言われているので要注意です。

 

まずは相続時精算課税についてです。

 

こちら説明する前に、相続時精算課税とは何かから説明します。以前も何度か書いているのですが、もう一度書いてみます。

 

こちらの制度は、贈与に関する制度です。

 

贈与とは、人から何かをタダでもらうことです。

おばちゃんから飴ちゃんをもらっても贈与です。

 

ただし、年間110万円までは税金はかかりませんし、生活や教育の為の贈与(親からの仕送り、学費)は非課税です。

 

年間110万というのは、もらう人がという意味ですから、Aさんから100万、Bさんから100万もらったら、合計200万で110万を超えます。

 

110万円を引いた残りに税金をかけるものを、暦年課税といいます。

 

つづきます。

豊村

 

 

プレゼントを送る女性のイラスト

 

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