贈与税・相続税が変わる その3

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相続時精算課税の説明が長くなってしまいました。

 

いよいよ改正の話です。

 

まず1点 2500万円の特別控除枠を超える贈与には、贈与税が課税されるとなっていましたが、暦年課税と同じように毎年110万までの基礎控除を適用することができるようになりました。

この改定は、特別控除額を超えると、贈与が行われなくなってしまうのを防ぐためでしょう。

今お金を持っているのは高齢者世代です。なかなかお金を使いません。

お金が動かないと経済は停滞したままですので、若い世代にお金を渡しやすくするための措置でしょう。

 

これも何度も書いているのですが、相続の時に多く税金がかかってしまうので、贈与税の110万の非課税枠を利用して、早め早めに財産を次の世代に渡してしまった方がよいと思います。

 

 

もう1点 相続時精算課税より受けた贈与財産が土地・建物で、災害により被害を受けていた場合、評価額を再計算できるということです。

相続時精算課税により贈与された財産は、贈与時の価格で相続の時に再計算されます。

ですが、災害等の被害にあった場合は、相続時の時価評価にすることができます。全損であれば0です。

 

余談ですが、相続時精算課税で土地建物を贈与してもらうのはおすすめしません。

 

2000万の土地建物の贈与を受けたとしたばあい、相続の時に2000万円で再計算することになります。

贈与が20年前とかだったら、建物の評価額は1/3ぐらいになってるでしょうから、贈与を受けずに、相続でもらった方が、得ではないかなと思います。

 

親名義の一軒家(新築時2000万)  20年前に贈与でもらったら相続時2000万で再計算

                 相続でもらったら、2000万×1/3=666万で計算

 

購入費用を贈与してもらって、そのお金で土地建物を購入するのであれば、別の特別控除がありますので、そちらの利用をお勧めします。

 

豊村

 

家・建物のイラスト「2階建て一軒家」

 

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岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています

 

 

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