贈与税・相続税が変わる その4

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次に改正が加えられる相続税の制度ですが、

生前贈与加算です。

 

前回まで書いた相続時精算課税制度は、その制度を選択したら、たとえ相続の開始が1年後でも50年後でも、贈与により取得した財産を相続により取得したものとみなして、相続税の計算を行います。

 

では、相続時精算課税を選択していない場合、生前に受けた贈与財産はどうなるのでしょう?

今までは、相続の開始の日の3年前までに受けた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算していました。

 

今回これに改正が加えられ、相続の開始の日の7年前までに受けた贈与について加算されることになりました。

 

これは結構大きい改正です。

 

内容については、次回に続きます。

 

豊村

 

老人のイラスト「かわいいおばあさん」

 

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