贈与税・相続税が変わる その5

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さて、生前贈与加算が3年から7年になるということの問題とはどういうことでしょう?

 

これはあくまで経験からなのですが、親が年を取ってきて、寿命が心配になってきたころ、生前贈与をして財産の移転をしようと考えることが多いです。

 

今までの3年であれば、生前贈与の加算の対象にならず贈与だけで完結。なおかつ年間110万以内であれば、贈与税もかかっていない。

ということが多かったです。

 

ですが、2024年の1月以降は段階的に7年まで加算期間が延びていきます。

 

親の寿命が心配になってきたころから、財産の移転を始めても、相続の時に加算対象になってしまう事例が増えてくることでしょう。

 

ですから、親がまだ元気なころから、計画的に財産の移転を始めていったほうがよいでしょう。

 

豊村

 

老人を中心にした大家族のイラスト

 

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