贈与税・相続税が変わる その7

総務
金融
総務・金融

まだあります、贈与税、相続税の改正。

 

今回は既存制度の延長です。

 

一つは教育資金の一括贈与

祖父母が孫のためにする贈与で、教育費に充てるためにされたものについて、1500万まで贈与税は非課税になる制度です。

 

一括贈与ということですから、管理口座を作ってそこに一括でお金を入れ、教育費にかかる支払いがある都度引き出すことになります。

 

ただし、塾代などは500万までの限度があり、もらった人が30歳になって、残金があった場合は、そりについては通常の贈与税がかかります。また祖父母が途中で死亡した場合は、残金は相続税の対象になります。

 

この制度が、2026年3月31日まで期限が延長されました。

 

ですがこの制度、個人的にはあまり意味がないと思ってます。

それはまた次回

 

豊村

 

おじいちゃんのイラスト「おじいちゃんと孫」

 

その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へ

その8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています

 

PAGE TOP