贈与税・相続税が変わる その13

総務
金融
総務・金融

さて、義務化されるとはいえ、相続した土地建物、使いようがないかといって売れるものではない。

 

相続した家について、放置して朽ちるままにしておくと、よくないこと知ってますか?

 

朽ちるままにしておくと、倒壊、不法投棄、異臭、火災などの危険があります。

自治体は、このように危険な家屋について、罰金を科すことができます。

また、土地にかかる固定資産税ですが、家屋があると減額されます。ですが、同じく放置されている家屋の場合、この減額が認められなくなります。

 

使いようのない土地家屋、ただ持っているだけだと毎年固定資産税はかかり、それが増額されたり、罰金が科せられたり、かといって売り物にならない。

 

このような土地について、「相続土地国庫帰属制度」というものが設けられることになりました。

 

内容については次回説明します。

 

豊村

 

固定資産税のイラスト(土地)

その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へ

その8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ

 

岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています

 

 

PAGE TOP