狭い道路に埋まる「宝」

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あれ、この道は?

こんにちは。広報の吉松です
先日、数十年ぶりに同窓会で出身小学校に行ったとき、
自分の記憶を頼りに、かつての通学路を歩いていると
友だちと毎日、かけっこをしていた道は、大人になってみると「路地」というくらい
とても狭くて、ヒヤヒヤする思いでした。

 

あれ、この道は、よく見ると「道路」ではなく、
勝手に抜けてはいけない「私道」だったのでは?

時効ということで・・・

 

武蔵野市の「道路」と「ムーバス」

 

私が育った武蔵野市といえば中央線の吉祥寺。
中央線は中野から立川までまっすぐ東西に走っていて
明治時代に、路線計画を立てるときに地図に定規でまっすぐな線を引いたから、

という説があるほど、当時は邪魔するものがなにもないほど「畑」しかなかったそうです。

 

昭和2年の古地図を見ると、二股に分かれた玉川上水と五日市街道が東西に向かって走っていて、

南北に結ぶの道路は農道の名残のような細い道しかなかったことがわかります。

 

 

実際、このあたり細い道路が入り組んでいて、車よりも自転車が便利な街。

路線バスが入れない交通空白地域が多いため、1995年に「ムーバス」というコミュニティバスがはじまりました
(私が子どものころは、雨が降っても駅までは自転車が当たり前、でした)

 

多摩地域は、畑が多く、かつての農道の名残だったり
あるいは一部を住宅化したことで、車が入りづらい狭い道が多く生まれたという背景があります。
また、かつて大きな敷地を持った地主が徐々に畑を切り売りしたため、
狭い「私道」と「公道」が入り組んでいる場所も多いそうです。

 

 

住宅業界を悩ます狭い道路の「再建築不可」住宅

「再建築不可」物件は、日本で1割近いといわれています。

再建築不可とされてしまう一番の要因として挙げられるのが、
建築基準法上の「接道義務」を満たしていないケース。

建築基準法上の道路というのは、原則として幅員(道路の幅)が4メートル以上のものをいいます。
そして、建築物を建てる土地は、幅員4メートル以上の道路に、
2メートル以上接していなければならない、という決まりが接道義務です。

 

 

この法律は万一火災などが起きたときに、消火活動や救助活動がスムーズに行うことができない可能性があるので、建物を建ててはいけないという規定だそうです。

 

再建築不可が生まれたのは、昭和25年の建築基準法の制定によって、
間口2mの接道義務が生じてしまったため、それ以前に建てられた建物で
間口が2m以下の建物が建て替えられなくなってしまったためと言われています。

 

昔の法律で建てた家が建築不可になった、というケースもありますが、
相続関係、例えば親の借地にして家を建てたが、その後に所有権に変更。
しかし、どちらかが土地を売却してしまい、
残った接道のない家が建築不可になってしまった、など、
長い歴史を経て、建築不可になってしまったケースも多いようです。

 

 

 

「実家」「空き家」を不動産×建築で解消

岡庭建設には、建築不可の家についてご相談をいただくことも多くあります。
不動産の会社に、ほとんど値段がつかないと言われた方もいらっしゃるようです。

 

法律から見れば、価値のない土地でも、
長く住んでいた人・思い入れのある人には「宝」のような土地。

不動産と建築を掛け合わせてみることで、売るだけではなく

住まいとしてもう一度、価値を生み出すような

新たな解決が生まれるかもしれません。

ぜひ、「建築不可」でお悩みの方は、一度ご相談ください。

 

 

広報 吉松

 

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