「住宅リフォーム事業者団体」登録

安心してリフォームのパートナー会社が選べる国の制度
「住宅リフォーム事業者団体登録制度」 は 国土交通省が一定の基準を満たしたリフォーム事業者団体を登録・公表する制度です。
国土交通省が消費者がトラブルなくリフォームできるよう、一定基準に達した事業者団体に安心リフォームの証を発行します。
【理由1】登録団体の実施する講習等の研修を受けています
構成員事業者は登録団体の実施するコンプライアンス研修や技術講習等の研修を受けています。
【理由2】トラブルなどの相談ができます
登録団体は、相談窓口を設けて、構成員事業者の行ったリフォーム等に関する消費者からの相談に対応し、構成員事業者に対して必要な指導等を行います。
【理由3】リフォーム工事にかかる書面の交付
構成員事業者はリフォーム工事を請け負う際に請負契約書及び内訳を明確に記載した見積書を交付します。
【理由4】万が一のときに備えた保険制度
構成員事業者は、契約時に必要な書面を交付し、一定額以上の工事では瑕疵(かし)保険に加入します※。※注文者があらかじめ書面で不要の意思表示をしている場合を除く
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【理由5】国土交通省に、取組状況の報告
国土交通省は登録団体の情報を公表するとともに、登録団体に上記の取組状況の報告をさせ、適切に実施されているか確認しています。

リフォーム事業者団体登録がより重要な時代に
改正省エネ法や改正建築基準法により、2025年4月以降、リフォーム工事にも確認申請が必要になるケースが増えます。
この背景から、信頼できる事業者にリフォームを依頼することが重要性がましています。
そこで、国が信頼できる事業者を登録・公表している「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の活用が、今後さらに求めらています。
2025年4月以降のリフォームはどう変わる?
これまでは「リフォーム工事だから」と確認申請が不要だったケースも、2025年4月からは一定の工事で申請義務が発生します。
■改正省エネ法の義務化(2025年4月~)
– 床面積300㎡未満の住宅・小規模建築物も省エネ基準適合が義務化
– 断熱改修や設備更新など、省エネ基準に適合する必要がある
■ 改正建築基準法(2025年4月~)
– 既存住宅のリフォームでも一定規模の工事になると「確認申請」が必要に
– 例えば、耐震改修・増築・構造変更・断熱改修などは、より厳格な手続きが求められる
– これまでの「工務店任せ」では済まされないケースが増える
こんなリフォームが「確認申請」対象に・・・
例えば、次のようなリフォームは 2025年4月以降、確認申請が必要になります。*細かくは行政に確認が必要
🏠 大規模改修リフォーム(主要構造部の過半を超える工事)
🏠 断熱性能向上リフォーム(主要構造部の過半を超える工事がある場合)
🏠 増築・改築となるリフォーム
🏠 その他
「ただのリフォームだから大丈夫」と思っていたら、実は確認申請が必要で、適法な手続きがされていなかっというトラブルも考えられます。
こうしたリフォーム工事に対応するには、正しい知識を持ち、法改正にも対応できる信頼性のある事業者に依頼することが重要です。
このような背景から 安心してリフォームを依頼できる事業者というメリットがあります。フォーム事業者団体登録がより重要になっています。
岡庭建設は、大規模改修等のリフォームを得意としています
岡庭建設は大規模改修等のリフォームを得意とし、自然素材を活かした家づくりや耐震診断、断熱・省エネ計算などに豊富な事例があります。確認申請が必要なリフォームにも適切に対応できる体制を整えています。
おかにわのリフォームが選ばれる理由
🏡 自然素材を活かした家づくり故に大工技術を用いている
🏡 東京都の耐震診断事務所としても登録され、耐震診断計算等と合わせ改修計画、事例も豊富
・耐震診断事例も豊富
🏡 断熱・省エネの計算も新築だけでなく既存住宅にも活かしている。
・ふじまちテラス(築25年のモデルハウスを耐震等級3 断熱等級6〜7に性能向上リノベ)
・和國商店(築50年の店舗併用住宅をカフェに性能向上リノベ)
🏡 確認申請が必要なリフォームにも適切に対応
・弊社は1,2級建築士が併せて10名以上在籍
・新築住宅で養った設計技術を法的解釈、申請、既存住宅設計にも活用。
・「既存住宅の現況調査ガイドライン」に基づく調査にも対応
・検査済証のない住宅建築や適合か不適合なのかが分からない住宅建築の調査や資料を作成する体制を整備。