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IKEDA隊長コラム

広域的地域活性化法改正って?

隊長です

 

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律が改正されたそうです。

とは言っても、たまたま建築ニュースで目にしたことで初めてしったのですが・・。

 

この法律改正は、地方への人の流れを創出・拡大し、地域活性化を目指すことを目的にしているようです。でも資料では都道府県と記載されているので「都」も含まれるのかな・・と感じています。(詳しくは今後調べてみようと)

 

法律改正の背景と目的は・・・

 

地方部での人口減少が深刻化する中、持続可能な生活環境を維持するためには地方への人の流れを創出・拡大することが急務となっています。特に、新型コロナウイルス感染症の影響で二地域居住(複数の地域に住むこと)へのニーズが高まっており、若者や子育て世帯を中心に地方移住を促進することが重要とのことです。

 

*資料国土交通省より

 

法律改正の主なポイントとしては

 

1. 二地域居住促進の市町村計画制度の創設

 

都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画を作成し、市町村が二地域居住促進計画を作成できるようになります。この計画には、法律上の特例が設けられます。

 

2. 特定居住支援法人の指定制度の創設

 

市町村長が二地域居住促進に取り組むNPO法人や民間企業を「特定居住支援法人」として指定し、空き家や仕事情報の提供を支援します。

 

3. 協議会制度の創設

 

特定居住促進計画の作成に関して、地域住民や関係者が参加する協議会を組織し、協議を行います。

 

隊長が期待しているのは、第一種住居専用地域の可能性!ですね。

この地域では、主に住宅や併用住宅の建築エリアのため、商業専用の用途建築はNGなんです。それが、一定の許可を得ることで可能になるそうです。

 

許可が得られる地域のメリット

 

◯何よりも合法で建築用途の範囲が広がること

◯小規模な商業施設や共用スペースの設置により、生活利便性が向上し、快適な住環境の可能性UP

◯コミュニティセンターの充実により、住民同士の交流が促進され、地域の結束UP

◯多様な住宅タイプが導入され、様々なライフスタイルに対応できる住環境が整備可能に

 

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の改正は、第一種住居専用地域の魅力を大きく引き上げ、地域全体の活性化に寄与する可能性が高いと思います。本法律は地方を意識した改正になっていますが、東京都もすべてが都市部ではありませんから、ぜひとも東京の市部エリアでは適用していただきたい思います。

ということで、建築ニュースで目にしましたが、隊長個人的にとても気になるニュースでしたので備忘録含めコラム記事にしてみました。

 

共感頂ければ幸いです・・・m(_ _)m

 

「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の改正」についてはこちらへ

 

 

隊長

 

 

 

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IKEDA隊長「国土交通大臣表彰」拝受関連。m(_ _)m